相続が発生した際、遺留分という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
聞いたことはあっても、詳しい内容やどのように決めるのかわからないという方もいるかと思います。
この記事では、遺留分とはなにか、遺留分における評価額の決め方や決まらない場合の対処法についてご説明します。
遺留分とは?不動産を分けるときはどうなる?
遺留分とは、遺言などで「財産はすべて〇〇にゆずる」などど記されていたとしても、他の相続人にも最低限確保される取り分のことです。
遺留分が認められるのは、民法で定められた法定相続人で、具体的には配偶者や子ども、両親、祖父母です。
兄弟姉妹も法定相続人ではありますが、遺留分は認められていません。
さらに、遺留分は必ず取得できるわけではなく、優先順位が決められており、取得割合も異なります。
相続人が配偶者のみなのか、子どものみなのか、両親が存命なのかによっても、遺留分の取得割合は変わります。
遺留分の割合は原則として1/2で、配偶者と子どもがいない場合は1/3となります。
遺留分における不動産評価額の決め方は?どうやって調べるの?
遺留分には、当然実家などの不動産も対象になるので、不動産評価額が重要になります。
不動産評価額は、固定資産税評価額、路線価、地価公示価格、実勢価格の4つの基準があります。
これらはインターネットで無料で調べることもできますが、正確な価格については専門家に依頼しましょう。
不動産の評価額を調べたあとに、どの不動産評価額を用いて計算するのかを、相続人同士で決定しましょう。
しかし不動産は、評価額やタイミングによって価値が変わってしまうので、トラブルの原因になる可能性もあります。
遺留分の不動産評価額が決まらないときはどうする?
不動産相続で遺留分を決める場合、相続人同士で意見が分かれて評価額が決まらないというケースも珍しくありません。
双方の主張が大きく違い、なかなか決まらないと遺産相続を進めることができなくなってしまいます。
このようなケースでは、法律の専門家の力を借りて折り合いをつけることをおすすめします。
具体的には不動産鑑定士に不動産の価値を評価してもらう方法と、弁護士に交渉を任せる方法があります。
弁護士に依頼すれば、家庭裁判所での調停手続きにも対応してもらえます。
まとめ
不動産相続は遺産分割でトラブルになりやすいですが、遺留分の計算にも注意が必要です。
不動産評価額において相続人同士のトラブルをさけるためにも、専門家に依頼しましょう。
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