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雑種地を売却する方法とは?土地を売却するなら地目の種類を確認しよう!

雑種地を売却する方法とは?土地を売却するなら地目の種類を確認しよう!

土地の地目が雑種地である場合は、建物が建てられない土地であったり、評価額が低くなってしまったりと、不都合な点も多くなります。
雑種地を売却したい場合は、土地の地目について知っておきましょう。
今回は、雑種地とはなにか、地目の確認方法や雑種地の売却方法についてご紹介します。

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土地を売却する際の雑種地とは?23種類の地目について

雑種地とは、全部で23種類ある地目の一つを指しています。
地目とは、不動産登記法によって、土地を用途別に分類したものです。
土地の利用目的や状況から地目の分類が定められています。
雑種地にはほかの22種類に該当しないすべての土地が含まれます。
駐車場や資材置き場、ゴルフ場なども雑種地です。
地目のなかで住宅が建てられているのは、主に宅地、山林、原野、雑種地です。
そのほかに、手続きをおこなうことで、田や畑などの農地にも住宅を建てられます。

雑種地を売却する際の地目の確認方法とは?

住宅が建っている土地であっても、地目が宅地になっているとは限りません。
土地や土地付きの一戸建てなどを売却する際は、地目の確認が必要です。
地目の確認方法として、現地まで出向いて土地の状況を目視で判断する方法があります。
ただし、目視は簡易的な方法です。
法務局の窓口やオンラインで、登記事項証明書や登記事項要約書を取得することで、登記地目を確認できます。
また、固定資産税納付通知書で現況地目を確認することも可能です。
固定資産税納付通知書は、土地の所有者に毎年4月頃に送付されています。
雑種地になっている場合は、土地の評価が低くなるケースや、家の建て直しがおこなえないなどのトラブルが生じる可能性もあるため注意が必要です。

雑種地は売れにくい?雑種地を売却する方法とは?

売却する土地が雑種地の場合は、売れにくくなる可能性があります。
雑種地の売却方法についてご紹介します。
まず、雑種地の場所が、市街化区域内であるかの確認が必要です。
市街化区域外の場合は、原則として建物を建てることができないなど、土地の活用が制限されるため、売却が難しくなります。
すでに建物が建てられている場合でも、自治体の窓口やホームページなどで確認しておきましょう。
市街化区域内であれば、雑種地を問題なく宅地として利用できます。
問題のない土地である場合は、法務局で手続きをおこない、地目を宅地に変更して売却する方法がおすすめです。
地目を宅地に変更することで、買い手が見つかりやすくなるでしょう。

まとめ

雑種地を売却したい場合は、地目を宅地に変更しておくと売却がしやすくなります。
土地や土地付きの一戸建てなどを所有している場合は、土地の地目をあらかじめ確認しておきましょう。
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