住宅などの建物を建築する土地は、建築基準法で接道義務が定められています。
そのため、相続した土地が道路に面していない場合、売却活動が難航する可能性が高い可能性があります。
今回は、相続した土地の売却を検討されている方に向けて、道路に面していない土地の種類と接道義務、価格への影響や売却方法についてご紹介します。
道路に面していない土地の種類とは?相続したらどうなる?
代々所有していた土地などを相続した場合、道路に面していない土地であるということも珍しくありません。
道路に面していない土地は、大きく分けて3種類に分けられており、無道路地とも呼ばれます。
まず、土地が面している道が道路としての基準を満たしていないケースです。
道路とは、幅が4m以上と定義されているので、道に面しいても満たしているとは限りません。
次に、道路に面してはいるが、旗竿地などで間口が狭いケースです。
道路に面する間口としては、2m以上確保することが定められています。
3つ目は、他の土地に囲まれているケースで、このような土地は袋地とよばれます。
道路に面していない土地を相続したら?売却価格への影響は?
道路に面していない土地は、建築基準法を満たしていないため、建物を建築することができません。
古い住宅地などで、すでに家が建っている場合も、一度解体すると建て替えは不可となっています。
このような理由から、やはり価格への影響は避けられず、一般的に道路に面していない土地は市場価格から30%程度価格が下がるしょう。
なお、土地の査定基準は接道義務以外にも、交通アクセスや買い物環境、日当たりなどさまざまな条件があります。
相場にあたりを付けるときには、近隣エリアで条件の似ている土地の坪単価が参考になるでしょう。
道路に面していない土地を相続したら?スムーズに売却する方法
道路に面していない土地は、相場価格よりも下がってしまいますが、少しでも相場価格に近づける方法あるのでしょうか。
まず、建築や再建築ができる状態にして売り出すことはできないのかを検討しましょう。
具体的には土地を後退させるセットバック、隣の土地の一部を購入して接道義務を満たすなどの方法があります。
また、反対に隣地の所有者に売却を持ちかけるという選択肢もあります。
道路に面してない土地でも、隣地の所有者にとっては需要がある可能性が高いので、高く売却できる事もあるでしょう。
まとめ
道路に面してない土地は、需要や売却価格も低くなる傾向があるので、売却の際はしっかりと戦略を立てることが大切です。
接道義務を満たすことが難しい場合や、すぐに売却したい場合は、買取を検討してみるのがおすすめです。
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