相続した土地を売却するとき、さまざまなリスクを想定しておく必要がありますが、そのひとつが地中埋没物です。
地中埋没物とは、古い水道管や建築資材など地面のなかに埋まっている廃棄物のことです。
今回は相続した土地の売却をご検討中の方に向けて、地中埋没物とはなにか、調査方法や撤去方法についてお伝えします。
相続した土地にはリスクあり?地中埋没物とは?
相続した古い土地には、地中埋没物があるリスクが潜んでいます。
地中埋没物とは、地面のなかに埋まっている建築廃材や水道管のことです。
代々所有していた土地であれば、古い井戸や浄化槽などが、長い間放置されていたというケースも珍しくありません。
外見上分からなければ、とくに問題ないのではとお考えの方もいらっしゃいますが、基礎工事に支障をきたすことがあります。
そのため、土地についての瑕疵とみなされ、売却の際は契約不適合責任にも問われる可能性があります。
相続した土地に地中埋没物はあるのか?調査方法について
相続した土地を売却するときは、契約不適合責任に問われないためにも地中埋没物の調査が必要です。
主な調査方法として、地歴調査、地中レーダ調査、ボーリング調査の3つがあります。
地歴調査とは、過去の建物図面や古地図を参考にして、埋没物の可能性を探る方法です。
過去の土地の使用履歴から、埋没物がある可能性があるのれあれば、地中レーダー調査をおこないます。
電磁波を照射する方法で、土壌の汚染状況を調べることもできます。
この2つの調査を経て、埋没物がある可能性が高いと判明すれば、もっとも信頼性の高いボーリング調査をおこないます。
相続した土地に地中埋没物がある場合の撤去方法
調査を実施した結果、地中埋没物があるとわかったら、撤去しなければなりません。
撤去方法は、埋没物の種類によって異なり、場合によっては高額な費用がかかります。
とくに井戸や浄化槽は、1,000万円近いコストが発生するケースもあります。
水道管が敷地内に埋まっている場合は撤去方法は複雑で、とくに隣の敷地を通っているときは注意が必要です。
古い水道管の場合は、取り替え工事が必要になるでしょう。
基礎杭は、地中深くに残っていても、住宅地の場合は大きな問題なりません。
ただし、地中に基礎杭が埋まっているときは、重要事項として買主へ伝える必要があります。
買主がどうしても撤去してほしいと要請してきた場合は、費用負担などを双方で調整して実施しましょう。
まとめ
相続した土地を売却する際に、地中埋没物があるかわからないときは、まずは簡易的な地歴調査を実施しましょう。
埋没物によっては契約不適合責任に問われるリスクもあるので、土地の状態を正確に把握することが大切です。
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