不動産売却をしたいけど、所有者や共有名義人が行方不明なので、どう手続きを進めれば良いか分からないとお悩みの方もいらっしゃると思います。
空き家であれば、放置すると近隣トラブルにつながる可能性があるほか、税金を納める必要もあるので、適切な方法で不動産売却するのがおすすめです。
所有者や共有名義人が行方不明でも不動産は売却できるので、今回はその方法をご説明いたします。
不動産売却で必要となる行方不明者の失踪宣告とは
失踪宣告とは行方不明の方に対し、法律上では死亡したとみなす制度のことです。
失踪宣告の申し立てをおこなうためには失踪状況を確認する必要があり、以下のように2つの内容に分けられます。
特別失踪(危難失踪)
死亡の原因となり得る自然災害や船舶事故などに遭遇し、生死が不明になった場合に申請できる種類です。
申し立てをおこなった場合、該当する災害などが去った1年後に失踪宣告がなされます。
普通失踪
行方不明の原因が特別失踪に該当しない場合に申請できる種類です。
申し立てが認められると、失踪した日から7年経過した日が死亡日となります。
失踪宣告が確定したら「審判書謄本」と「確定証明書」を家庭裁判所から交付してもらい、失踪届を提出しましょう。
所有者が行方不明の不動産売却をおこなう方法
不動産売却をおこなうためには、失踪届を提出したうえで不動産の所有者を変更しなければなりません。
相続登記によって不動産の名義を変更するので、以下の書類を用意しましょう。
●登記申請書
●被相続人(行方不明者)の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本など
●相続人となる全員の現在の戸籍謄本
●相続人全員の住民票の写し
提出書類に不備がなければ登記の変更は完了で、法務局から「登記完了証」が届くので、不動産の売却を進めましょう。
行方不明者が発見された場合の対処方法
もし失踪宣告の申し立てをおこなったあとに行方不明の方が発見された場合、宣告の取り消しを申請できます。
不動産売却前に宣告の取り消しを申請した場合は、行方不明だった方に不動産を返還しなければなりませんが、売却後であれば戻す必要はありません。
行方不明者の不動産売却ができようになる不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、行方不明の方の代理として財産を管理する方のことです。
共有名義のなかに行方不明の方がいる場合は、不在者財産管理人を選任すれば不動産売却が可能になります。
失踪宣告のように期間の縛りがなく、行方不明の方の生死を問わず不動産売却できる点がメリットです。
不在者財産管理人は利害関係のない第三者がなることが一般的で、弁護士などに依頼する場合は報酬が発生します。
家庭裁判所への申し立てで管理人が決定し、「権限外行為の許可」の申請が認められれば、不在者財産管理人が行方不明の方が所有する不動産を売却できるようになります。
まとめ
今回は所有者や共有名義人が行方不明の場合の不動産売却についてご説明いたしました。
不動産を放置すると税金や管理が大変になり、トラブルにもつながる可能性があるので、適切に申請をおこない不動産を売却しましょう。
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