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私道に接する不動産の売却には通行・掘削承諾書が必要?注意点も解説!

私道に接する不動産の売却には通行・掘削承諾書が必要?注意点も解説!

私道に接する不動産を売却する際は、所有者の通行・掘削承諾書が取得できていないと、不動産の売却が難しくなる場合があります。
私道は公道と違い、通行や使用に関して所有者の意思が大きく反映されるためです。
今回は、私道に接する不動産を売却する際に必要な「通行・掘削承諾書」とはなにか、注意点もあわせてご紹介します。

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私道に接する不動産の売却に必要な通行・掘削承諾書とは?

不動産に接する道路には、「公道」と「私道」があります。
自由に通行できる公道とは違い、私道の場合は所有者の意思によってさまざまな制約を受けます。
そのため、私道に接する不動産を売却する際は、通行・掘削承諾書が必要となる場合があります。
通行・掘削承諾書とは、不動産に接している私道の所有者から、次のような内容の承諾を得ていることを証明する書類です。

●人や車両が無償で通行・使用をすること
●ガス管や上下水道管などの埋設及び引き込み工事をおこなうこと


通行・掘削承諾書は、不動産を譲渡後の所有者にも有効な書類です。
では、通行・掘削承諾書が取得できない場合に受ける「制約」について、見ていきましょう。

通行に関する制約
行き止まりにある私道など、道路交通法上の道路ではない私道において、所有者の意思で通行を制限されてしまった場合は、通行そのものが難しくなります。
通行・掘削承諾書を取得し、通行の承諾を得ている場合でも、所有者の車やバイクの駐車によって車両の通行を阻止される可能性もあります。

道路掘削の制約
前面道路が私道の場合は、上下水道やガス配管などの引き込み工事で掘削するために、所有者の承認が必要です。
私道の掘削が承認されない場合は、上下水道やガス配管などの引き込み工事が実施できない可能性もあります。

不動産売却で通行・掘削承諾書が必要な場合の注意点とは?

私道に接した不動産を売却する際は、次のような注意点があります。

通行・掘削承諾書がないと売却できない場合がある

不動産によっては、前面道路が私道のみの場合もあります。
前面道路の通行・掘削承諾書がない場合は、買主が見つかりにくくなり、価格を下げざるを得ない場合や、売却そのものが難しくなる可能性もあります。

「持分」所有者全員の許可が必要

私道の「持分」所有者が複数人いる場合は、上下水道管の引込み工事などの際に、全員分の許可が必要です。
持分の所有者たちと関係が良好でない場合は、全員の承認を得るのが難しく、工事をおこなえないこともあり得ます。
法的な問題とあわせて人間関係もからむため、日頃から近隣の住民との関係を良好にしておくことも大切です。

まとめ

私道に接した不動産を売却する際は、通行・掘削承諾書が重要になります。
通行・掘削承諾書を事前に取得しておくことで、スムーズな不動産売却につなげましょう。
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