親が認知症になり、介護費用や介護施設の入居費用を捻出するために、不動産売却を検討される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、所有者である親が認知症の場合には不動産売却ができるのかと疑問に思われるでしょう。
そこで今回は、所有者である親が認知症でも不動産売却は可能なのか、無効になるケースや対策として知っておきたい成年後見制度についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
所有者が認知症でも不動産売却は可能?無効になるケース
不動産売却は、所有者本人の意思でおこなう法律行為です。
そのため、不動産の所有者が認知症などで意思能力がないと判断された場合、契約行為は無効となります。
また、意思能力がない状態では、委任状を作成して子どもや親戚を代理人として立てることもできません。
委任による売却は、「子どもを代理人に任命する」といった明確な意思表示ができる状態に限ります。
つまり、たとえ親子関係であったとしても、所有者本人の代わりに不動産売却をおこなうことはできないのです。
ただし、認知症でも意思能力が十分にあると判断されれば、不動産売却をおこなえる可能性はあります。
介護費用を工面したいからと言って、勝手に不動産を売却してしまわないように気をつけましょう。
所有者が認知症でも不動産売却できる成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な方の代わりに、成年後見人が法律行為をサポートする制度です。
後見人ができることは、不動産売却の手続きや財産管理、確定申告や生活保護の申請など多岐に渡ります。
この成年後見制度を活用すれば、所有者が認知症で意思能力がない場合でも不動産売却をおこなうことが可能です。
ただし、成年後見制度を利用するには家庭裁判所に申し立てをおこない、不動産売却の許可を得る必要があります。
親族を後見人として推薦することは可能ですが、後見人を選ぶ権利は家庭裁判所にあるため、必ずしも親族が選ばれるとは限りません。
本人との利害関係や経歴などを考慮し、弁護士や司法書士、福祉関係の法人などが選ばれることが多い傾向にあります。
申し立てをおこなってから後見人が決まるまでは、2か月程度の期間を要するため、不動産売却を予定している方は早めに行動しておくと良いでしょう。
また、法定後見制度を利用する際は、申立手数料や登記手数料のほかに、後見人への報酬が必要になることも覚えておきましょう。
まとめ
所有者が認知症などで意思能力がない場合、単独での不動産売却はもちろん、子どもや親戚を代理人に立てることもできません。
それでも介護費用を工面しなければならない場合は、成年後見制度を活用することで不動産売却は可能になります。
ただし、申し立てや後見人の選任などで時間がかかるため、裁判所の手続きと不動産売却の準備を並行しておこなうのが良いでしょう。
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