賃貸物件の退去時は、借主に原状回復義務が課されています。
壁に画鋲の穴や冷蔵庫の跡などが残ってしまった場合、修繕費を負担することになるのかと心配している方も多いのではないでしょうか。
今回は、賃貸物件の壁にできた画鋲の穴や冷蔵庫などの跡、タバコの黄ばみなどの原状回復義務についてご紹介します。
賃貸物件の壁にできた画鋲の穴などの原状回復義務はどうなる?
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を賃借人が復旧することとされています。
「経年変化や通常の使用による損耗などの修繕費用は、賃料に含まれるもの」と考えられているため、通常は貸主が修繕費用を負担します。
そのため、賃貸物件の壁に画鋲による小さな穴をあけた場合などは、借主への原状回復義務はありません。
ただし、画鋲の穴を何か所もあけたり、ネジや釘などで大きな穴をあけてしまった場合は、「経年変化や通常の使用による損耗」とは認められにくくなるでしょう。
その場合、借主に原状回復義務が課せられる可能性もありますので、注意しましょう。
賃貸物件の壁にできた冷蔵庫の跡などの原状回復義務はどうなる?
賃貸物件でカレンダーやポスターを壁に貼っていてできた日焼けによる跡や、冷蔵庫やテレビなどを置いていた場所の黒ずみなどの跡は、「経年変化や通常の使用による損耗」の範囲と言えるでしょう。
このような場合は、一般的には、貸主が修繕費用を負担します。
ただし、DIYによる傷や跡、水に濡れた部分を借主が放置してしまい、壁にカビが発生した場合などは、借主に原状回復義務が課されます。
原状回復義務の判断が難しいケースもあるため、できるだけきれいに使用しましょう。
賃貸物件の壁にできたタバコの黄ばみなどの原状回復義務は?
では、タバコによってついた壁の黄ばみや、においの原状回復義務はどうなるのでしょうか。
タバコによってついた壁の黄ばみやにおいであっても、通常のハウスクリーニングで落とせる程度であれば、原状回復義務は課せられないでしょう。
ただし、黄ばみやにおいがひどい場合は、退去時に壁紙の張り替え費用などを請求される可能性があります。
日頃から換気扇や空気清浄機を使用したり、こまめに掃除をするなどの対策をしておきましょう。
まとめ
賃貸物件の壁の原状回復義務について、ケース別にご紹介しました。
賃貸物件の壁の原状回復義務は、通常の使用の範囲を超えていなければ課されることはないでしょう。
しかし、判断が難しい場合は、賃貸管理会社などに確認しましょう。
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