パートナーシップ制度の登場により、同性の方も婚姻が証明できるようになりました。
ただし、婚姻と同等と言っても配偶者という扱いにはまだなっていないため、相続は発生しません。
特別縁故者制度や遺言書などで財産を残すことも可能ですが、相手側のご家族にも関係してくるものであるため、一概には決められないのが実情です。
今回は、生命保険を利用して同性のパートナーの方にも財産を残す方法と注意点についてご紹介いたしますので、ご参考になれば幸いです。
生命保険を利用して同性パートナーに財産を残す方法とは?
2015年に一部の自治体で開始されたパートナーシップ制度の登場を機会に、同性パートナーの方を受取人にできる保険会社も登場しています。
そのため、まずは同性パートナーの方を受取人に出来る保険会社を探しましょう。
あとは、通常の保険契約で問題ありません。
ただ、既に保険金の受取人を自身のご家族にしている場合はどうするのでしょうか。
その場合は、生命保険を契約したご本人が受取人を変更しましょう。
また、保険金受取人の変更は遺言書でも可能です。
生命保険を利用して同性パートナーに財産を残す際の注意点
注意点としては保険の受取人に指定する場合、公正証書と自治体が発行するパートナーシップの証明書が必要になることもあります。
受取人の変更にも注意点があります。
現行の保険法が施行された2010年4月1日より前に契約した保険では変更できません。
ただし、保険会社によっては2010年4月1日より前に契約した保険でも変更が可能な場合もあります。
既に保険に入っている方は、保険会社の担当者と話し合ってみると良いでしょう。
他にも、保険金の受け取りには優遇が設けられており、貯金をそのまま相続するよりも相続税などで有利なことがありますが、同性パートナーには適用されず、金額によっては税金が高くなることがあります。
確かにパートナーシップ制度により、婚姻と同等であるようにはなってきましたが、税制上ではまだまだデメリットが多いことを認識しておきましょう。
さらに、保険に新規で加入する場合、ホルモン投与を受けている方などは健康リスクがあるとみなされ、保険自体に入れないこともあります。
また、保険金は小さいお子さんがいる場合や、相手が働いておらず収入がない場合など、もしもの時に便利ですが、そうでない場合は貯蓄に回しておくのも一つの手でしょう。
まとめ
今回は同性パートナーがいらっしゃる方向けに、生命保険を利用して財産を残す方法と注意点について紹介いたしました。
税制上でのデメリットもあるので、生命保険で財産を残す事をオススメするわけではありませんが、そういった残し方があるということも知っておいたほうが良いでしょう。
また、ライフプランは人それぞれですので、他に良い方法があるかもしれません。
気になる方は、自分たちの関係や状況を話せる専門家に相談しておくと良いでしょう。
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