相続税は受け取る側に大きな課税負担がかかりますので、なかには生前贈与で相続対策をおこなっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
2016年から施行されたジュニアNISA(未成年者小額投資非課税制度)は、生存贈与とともに税金対策になる場合がありますので、対象者となる場合はぜひこの制度を知っておきましょう。
この記事ではジュニアNISAの概要や、相続税への活用法などについて解説していきます。
相続税対策に!ジュニアNISAとは
自分の資産を配偶者や子供たちに承継する場合、亡くなったあとに受け継ぐ際には「相続税」が、亡くなる前に受け継ぐ際には「贈与税」が課税されます。
この税金の負担をできるだけ少なくするために、贈与税の基礎控除年間110万円を活用する方も多いでしょうが、このほかの税金対策として年間80万円の基礎控除が受けられるのがジュニアNISAの仕組みです。
ジュニアNISAとは、日本に住んでいる0歳から19歳の方が対象となり、株式や投資信託から得られる配当、分配金などが非課税対象となります。
期間は新規投資から最長5年間で、口座開設者か2等身以内の親族でしたら管理が可能となっており、両親や祖父母で運用される方がほとんどとなります。
非課税枠が増えることで相続税対策となるジュニアNISAですが、投資できるのは2023年までの期間となっておりますので、活用をお考えの方はお早めに検討してみるとよいでしょう。
相続税対策へのジュニアNISAの活用法とは?
受け継ぐ資産が大きければ大きいほど相続税や贈与税は大きくなりますが、ジュニアNISAの対象となる場合は非課税枠を活用できますので、税金対策として活用できます。
ジュニアNISAは新規投資から最長5年間が対象となりますので、5年後に配当金や分配金を受け取った場合には年間80万円までが非課税となり、最大で400万円が非課税となります。
これからのことから、贈与する対象者のなかに未成年がいる場合は、ジュニアNISAは相続税対策の活用法として有効といえるでしょう。
だたしこの非課税枠は翌年まで繰り越すことが出来ませんので、その年の分だけが対象となることに注意しておきましょう。
また、ジュニアNISAを活用すると年間基礎控除の110万円の枠が減ってしまいますので、計画的に運用しましょう。
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まとめ
これから相続税対策をお考えで、お孫さんなどに未成年がいらっしゃる場合には、ジュニアNISAの活用を検討してみましょう。
ただし、ジュニアNISAは税金対策の活用法として有効ですが、期限が2023年までとなっておりますので、お早めに検討してみるとよいでしょう。
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