マンションを所有している場合は、管理組合に加入することが定められています。
マンションを売却する際は管理組合に届け出が必要になりますが、どのタイミングで連絡すれば良いのでしょうか。
今回は、相続などでマンションの売却を検討している方に向けて、マンションを売却する際の管理組合に連絡するタイミングや役員の場合でもマンションの売却は可能であるかについて解説します。
マンションの売却を管理組合に連絡するタイミングとは?
マンションの売却を管理組合に連絡するタイミングは、決済直後が適しています。
区分所有法の「マンション標準管理規約」により、「新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない」と定められているためです。
マンションを売却して所有権が移転したら、組合員としての資格が喪失したことを管理組合に連絡し、「組合員資格喪失届け」を提出します。
一般的には、仲介を依頼した不動産会社が書類を準備してくれていますが、不動産会社によって違いがありますので、決済後すぐに提出できるように事前に準備しておくことが大切です。
また、提出先は多くのケースで管理会社が窓口になっていますが、提出先がどこになるのかも確認が必要です。
「組合員資格喪失届け」を提出しない場合は、マンション売却後も管理費や修繕積立金の引き落としが続いてしまいます。
マンションを売却した際は、忘れずに手続きをおこないましょう。
管理組合の役員の場合でもマンションの売却は可能?
管理組合には持ち回りで理事長、副理事長、会計担当などの役員が割り当てられます。
役員の任期中のタイミングでも、マンションを売却することは可能であるのかを不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
言い出しにくい場合や肩身の狭い思いをする場合もあるかもしれません。
しかし、基本的には管理組合の役員の任期中にマンションを売却しても問題ありませんので、マンションの売却が決まったら、早めにほかの役員の方たちに連絡しましょう。
一般的には臨時総会などにより、次の候補者が新たに役員に就任します。
管理組合によっては、管理規約などで個別に定めているケースもあります。
役員の任期中にマンションを売却する場合は、管理規約集の確認をしておきましょう。
まとめ
マンションを売却する際の管理組合に連絡するタイミングや、役員の場合でもマンションの売却は可能であるかについて解説しました。
マンションを売却する際は、決済直後に管理会社に連絡しないと管理費や修繕積立金が引き落とされてしまう可能性があるため注意しましょう。
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