「接面道路」という言葉をご存知でしょうか?
ひとことで道路と言っても各法律によってその定義が違っており、建築物と接面道路については建築基準法に規定があります。
今回は建築基準法上の道路の種類、接面道路と建築物に関わる規定について解説します。
建築基準法上の接面道路とは? いくつもある道路の種類
「接面道路」とは不動産の敷地に接する道路のことで、建築基準法で定められた道のことを指します。
建築基準法第42条では幅員によって接面道路が種類分けされており、それぞれ第1項道路と第2項道路となっています。
第1項道路はさらに5種類に分かれていますが、公道でも私道でも、幅員4メートル以上のものが該当します。
一方、第2項道路はそれより狭い道路ということになりますが、くわえて「建築基準法施行日にすでに周囲に建築物が建っていた道路」というふうに規定されています。
イメージとしては古くから住宅が密集していたような場所にある道や、車1台通るのがやっとといった道なのですが、見たことがありませんか?
不動産の売買で要注意となるのはこの第2項道路なのです。
建築基準法の接面道路に関する規定とは?
ではなぜ第2項道路に注意が必要なのでしょうか?
建築基準法では、建物を建てる敷地は幅員4メートル以上の接面道路に2メートル以上接していなければならない、という「接道義務」があります。
これは火災などが起こった際に消防車や救急車が出入りできるようにしておくための規定で、第2項道路が接面道路となっている土地の場合新しい建物を建てられないのです。
新築するのであれば、接面道路の中心や端から測って一定の範囲は建築不可となります(セットバック)。
せっかくの個人所有の土地なのに自由に使うことができませんし、狭小地だとセットバックを取ると何も建てられない、といった場合もあります。
また、接面道路に接している面が2メートル以下の場合も新築は禁止で、周囲の土地を購入するなどして接道義務を満たす必要があります。
この場合には、目的とした土地を買って終わりではなくさらなる出費となりますし、そもそも周囲の土地を持っている方が交渉に応じてくれるかわかりませんので、新築のハードルが一気に上がってしまうのです。
まとめ
今回は接面道路とは?ということで、建築基準法上の道路の種類と関連する規定について解説しました。
不動産の売買にあたってはその建物と土地が接道義務を満たしているかも重要で、もし満たさない場合は価格設定にも影響してきます。
接面道路のくわしい条件などは不動産会社や市町村役場の担当課に相談してみてください。
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