人が亡くなると葬儀が執り行われますが、そこで問題となるのが費用負担です。
数百万円かかるケースも少なくないため、喪主が費用負担できない場合もあるでしょう。
そこで故人の遺産から葬儀費用をまかなったときの、相続税の計算から控除する方法や注意点について確認していきましょう。
葬儀費用は相続税から控除が可能
葬儀費用については、一定の範囲で相続税から控除されます。
しかし相続財産から葬儀費用を支払いたくても、口座名義人が死亡すると預金口座は凍結されてしまいます。
その場合は、以下の方法で預金を引き出すことが可能です。
●法定相続人全員の同意書を金融機関に提出する:葬儀費用だけでなく預金全額を引き出せます。
●預貯金の仮払い制度を利用する:預貯金残高×1/3×法定相続分、もしくは150万円のいずれか少ない額を引き出せます。
●家庭裁判所へ申し立てる:法定相続人の同意書がなくても、預貯金の仮払い制度の上限を超えて預金を引き出せます。
葬儀費用を相続税から控除するときの注意点
原則として相続税から控除可能な葬儀費用ですが、なかには対象外の費目もあります。
そこで覚えておきたい注意点を確認しましょう。
控除できない費用
葬儀(通夜・葬式・告別式・火葬)に直接関係ないものは、控除の対象外です。
具体的には以下の費目が該当します。
●香典返し
●喪主・施主負担以外の供花
●位牌・墓地・墓石の取得費
●解剖などの医学上もしくは裁判上の処置に要した費用
●法事(初七日、四十九日など)費用
なお初七日については、通夜・告別式と同時に実施している場合は葬儀費用に含めても問題ありません。
領収書がない場合
相続税から控除できる費目のうち、領収書が発行されないものもあります。
たとえばお布施や戒名料、心付けなどが挙げられます。
その場合は、支払った相手や金額・日時・用途をメモしておきましょう。
ただし葬儀費用に含められるのは、社会通念上相当と認められる金額までなので注意してください。
互助会を利用した場合
互助会を利用した場合も、葬儀費用はすべて相続財産から控除可能です。
ただし契約者が誰なのかによって取り扱いが異なります。
契約名義人が被相続人の場合、互助会に積み立てていた部分は相続財産に加算されるため、実質的には積立金充当後の金額が相続税から控除されます。
一方で契約名義人が相続人の場合、充当した積立金は相続人個人の財産なので、相続財産に加算する必要はありません。
まとめ
一定の範囲内であれば、相続税から葬儀費用を控除することは可能です。
通夜・告別式や火葬に関するものが該当しますが、その他は対象外のものもあるため注意してください。
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