税理士と相談のうえ相続税を納めた場合でも、実は「納めすぎている」ということもあります。
その場合、税務署へ相続税還付を請求することが可能です。
今回は、その相続税還付について、「国に納めた税金が返金される」とはどういう状況なのかをご紹介します。
相続税が返金される「相続税還付」とは一体何なのか?
相続税の一部が返金される相続税還付とは、一言でいうと、「払い過ぎた税金を返してもらう」手続きのことを言います。
相続税は、被相続人から相続する財産ごとの価値を評価したうえで、税額が決まります。
評価の基準は、国税庁の財産評価基本通達に基づいておこなうのですが、預貯金のように明確な金額が分からない財産では、評価が高くなりすぎることがあります。
評価が高いと、税額も高くなり、本来の価値以上の税金を納めたことになってしまいます。
この納め過ぎた分を返金、つまり還付してもらうために、再度評価しなおして税務署へ返金手続きをおこなうことが、相続税還付です。
相続に関しては、納める経験も少ないうえに、自己申告制の税金ですから、納め過ぎても指摘してくれる人が少ないのが現状です。
ちなみに、還付手続きに相続人全員の同意は必要なく、1人でも還付請求が可能です。
もし、納めたあとに気になる部分があった場合は、相続に詳しい税理士に新たに相談してみるのもよいでしょう。
相続税還付によって返金してもらう成功事例と期限とは
相続税還付で返金される額は、数百万円から数千万円になることがあります。
なぜこれだけの額になるかというと、不動産などの固定資産は評価額が曖昧になることが多いからです。
不動産の評価額は、立地や土地の広さだけで決まるものではありません。
土地の形をはじめ、近隣の建物や設備、利用用途ごとに計算するため評価が非常に複雑です。
また、線路に近い、高圧線の下、旗竿地、道路と高低差のある土地、店舗や倉庫の敷地などは評価が下がりやすいというような、細かい控除要件があります。
これらは、建築基準法、都市計画法や農地法、そして各都道府県条例やさまざまな要綱などによる法令、規制などが関係しており、土地の評価額に影響を与えます。
税理士には、確定申告や法人の税務などを主におこなっている方が多く、相続に関する業務経験が少ない方もいらっしゃいます。
税理士の数だけ評価額が異なると言われる不動産の評価は、相続の取扱件数が多い方におこなってもらうとよいでしょう。
評価額が下がれば税額も下がり、返金を受けることが可能になります。
相続税還付の期限は、税の申告期限から5年後です。
不動産の正確な評価には時間がかかることもふまえ、気になることがあったらすぐ相談してみるとよいでしょう。
まとめ
相続税の還付とは、払い過ぎた税金を返金してもらう手続きのことを言います。
評価の方法が複雑な不動産は、評価額を高く見積もられることがあるため、数百万~数千万円の還付を受けられる可能性もあります。
5年の期限を忘れず、評価額が気になる場合は税理士へ相談してみましょう。
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